依頼試験
- 事前に試験・分析の内容や手数料などについて、担当職員にご相談ください。
- 試験内容が決まりましたら、日程調整の上、試料をご持参ください。
※沼津、富士、静岡、浜松、それぞれで対応可能な内容が異なります。どこへ連絡すれば良いかご不明の場合は、本所(静岡)の企画調整部へお問い合わせください。
- 「依頼書」に必要事項をご記入いただき、試験期日や手数料をご確認の上(記入は職員が行います)、提出ください。
- 手数料(県収入証紙)を、依頼書とともにご提出ください。
※依頼試験につきましては、依頼書提出の際に手数料を納めることが、「静岡県工業技術研究所使用料及び手数料条例」により定められています。
※県収入証紙につきましては、「静岡県証紙条例」で指定された売りさばき人から購入することができます。
本所(静岡)、富士工業技術支援センター、浜松工業技術支援センター内には、以下の売りさばき人が所在しています。
一般社団法人静岡県計量協会(工業技術研究所内)[詳細はクリック]
・電話番号:054-278-0025
・販売時間:9時から12時 13時から16時30分(土日祝日は除く)
一般財団法人静岡県紙業協会(富士工業技術支援センター内)[詳細はクリック]
・電話番号:0545-35-5061
・販売時間:静岡県紙業協会へお問い合わせください。
浜北機械金属工業協同組合(浜松工業技術支援センター内)[詳細はクリック]
・電話番号:053-428-4151
・販売時間:月・水・金 10時から12時 13時から16時
火・木 10時から12時 14時から16時
※祝日は除く。
※上記時間以外は売りさばき人が不在となります。
沼津工業技術支援センター内には、売りさばき人が所在しておりません。
(最寄りの売りさばき人は長泉町役場になります。)
売りさばき人は、こちら(静岡県公式ホームページへリンク)で御確認ください。
証紙の販売方法については、各売りさばき人に御確認ください。
- 試験が終わりましたら、依頼者へご連絡します。
- 来所時に、試験結果についてご説明します。また、依頼時に成績書が必要とされた場合には成績書をお渡しします。
1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
2 静岡県暴力団排除条例(平成23 年静岡県条例第25 号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する
暴力団員等による依頼であると認めるとき。
3 県が研究所において行う業務に支障があると認めるとき。
4 その他分析等を行うことが不可能又は不適当と認めるとき。
機器使用
- ご利用にあたり、試験・分析内容や使用料などについて、担当職員にご相談ください。
- 沼津、富士、静岡、浜松、それぞれで対応可能な内容が異なります。どこへ連絡すれば良いかご不明の場合は、本所(静岡)の企画調整部へお問い合わせください。
- 「機器等使用承認申請書」に必要事項を記入し、ご利用日までにお持ちください。
記載例 (PDF:50KB)
- 初めての使用や取り扱いに不安がある場合は、担当職員があらかじめ使用方法などをご説明いたします。
- 県収入証紙により、使用時間分の使用料をお支払いいただきます。
※使用料につきましては、使用終了後直ちに納付することが「静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例」第10条により、定められています。
※県収入証紙につきましては、「静岡県証紙条例」で指定された売りさばき人から購入することができます。
本所(静岡)、富士工業技術支援センター、浜松工業技術支援センター内には、以下の売りさばき人が所在しています。
一般社団法人静岡県計量協会(工業技術研究所内)[詳細はクリック]
・電話番号:054-278-0025
・販売時間:9時から12時 13時から16時30分(土日祝日は除く)
一般財団法人静岡県紙業協会(富士工業技術支援センター内)[詳細はクリック]
・電話番号:0545-35-5061
・販売時間:静岡県紙業協会へお問い合わせください。
浜北機械金属工業協同組合(浜松工業技術支援センター内)[詳細はクリック]
・電話番号:053-428-4151
・販売時間:月・水・金 10時から12時 13時から16時
火・木 10時から12時 14時から16時
※祝日は除く。
※上記時間以外は売りさばき人が不在となります。
沼津工業技術支援センター内には、売りさばき人が所在しておりません。
(最寄りの売りさばき人は長泉町役場になります。)
売りさばき人は、こちら(静岡県公式ホームページへリンク)で御確認ください。
証紙の販売方法については、各売りさばき人に御確認ください。
1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
2 静岡県暴力団排除条例(平成23 年静岡県条例第25 号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する
暴力団員等による使用であると認めるとき。
3 研究所の管理上支障があると認めるとき。
4 県が研究所において行う業務に支障があると認めるとき。
5 その他その使用が不適当であると認めるとき。
研究施設等の使用
- あらかじめお電話等で、ご予約をお願いします。
- 「研修施設室等使用承認申請書」に必要事項を記入し、ご利用日前日までにお持ちください。(「静岡県工業技術研究所研修施設等の使用等に関する規則」第3条より)
記載例 (PDF:46KB)
※使用料につきましては、申請時に納付することが「静岡県工業技術研究所使用料及び手数料条例」第4条により、定められています。
※県収入証紙につきましては、「静岡県証紙条例」で指定された売りさばき人から購入することができます。
本所(静岡)、富士工業技術支援センター、浜松工業技術支援センター内には、以下の売りさばき人が所在しています。
一般社団法人計量検定協会(工業技術研究所内)[詳細はクリック]
・電話番号:054-278-0025
・販売時間:9時から12時 13時から16時30分(土日祝日は除く)
一般財団法人静岡県紙業協会(富士工業技術支援センター内)[詳細はクリック]
・電話番号:0545-35-5061
・販売時間:静岡県紙業協会へお問い合わせください。
浜北機械金属工業協同組合(浜松工業技術支援センター内)[詳細はクリック]
・電話番号:053-428-4151
・販売時間:月・水・金 10時から12時 13時から16時
火・木 10時から12時 14時から16時
※祝日は除く。
※上記時間以外は売りさばき人が不在となります。
沼津工業技術支援センター内には、売りさばき人が所在しておりません。
(最寄りの売りさばき人は長泉町役場になります。)
売りさばき人は、こちら(静岡県公式ホームページへリンク)で御確認ください。
証紙の販売方法については、各売りさばき人に御確認ください。
【注】下記のいずれかに当てはまると当所で判断した場合には、施設を御利用いただけないことがあります。
1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
2 静岡県暴力団排除条例(平成23 年静岡県条例第25 号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する
暴力団員等による使用であると認めるとき。
3 研究所の管理上支障があると認めるとき。
4 県が研究所において行う業務に支障があると認めるとき。
5 その他その使用が不適当であると認めるとき。
【例】営利活動が主たる目的であると認めるとき。




